下記記事によれば、市が行った却下処分に対する不服申立てを行ったところ、それもまた却下裁決となったため提訴したもののようです。却下の理由が何かということが問題になるわけですが、これまた記事によれば、
>同社が市内で経営する高齢者専用賃貸住宅に市職員が現地検査した際、同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘
とのことで、被告代理人によるコメント、
>市町村との信頼関係を築けない会社や人とは一緒に仕事をしないとの裁量を認めた画期的な判決
というのはその通りなのでしょうが、その行政裁量が正しいことを裁判所としては、どのような論理で認めたのかが気になります。
いずれにせよ、近々、判決文が公開されることを期待したいと思います。
*
毎日新聞 5月18日(金)21時35分配信
茨城県つくば市が夜間対応型訪問介護事業の指定申請を却下したのは不当だとして、水戸市内の居宅サービス会社が介護事業者としての地位確認を求めた訴訟で、水戸地裁(脇博人裁判長)は18日、「市の裁量権に乱用または逸脱は認められない」と棄却した。市は「介護報酬目的で生活保護者を囲い込むのではとの疑いがある」として申請を認めていなかった。
判決によると、同社は10年11月、つくば市に夜間対応型訪問介護の指定を申請したが、市は11年1月に却下した。同社が市内で経営する高齢者専用賃貸住宅に市職員が現地検査した際、同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘した。
市側の河合弘之弁護士は「市町村との信頼関係を築けない会社や人とは一緒に仕事をしないとの裁量を認めた画期的な判決だ」と話している。【安味伸一】
>同社が市内で経営する高齢者専用賃貸住宅に市職員が現地検査した際、同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘
とのことで、被告代理人によるコメント、
>市町村との信頼関係を築けない会社や人とは一緒に仕事をしないとの裁量を認めた画期的な判決
というのはその通りなのでしょうが、その行政裁量が正しいことを裁判所としては、どのような論理で認めたのかが気になります。
いずれにせよ、近々、判決文が公開されることを期待したいと思います。
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毎日新聞 5月18日(金)21時35分配信
茨城県つくば市が夜間対応型訪問介護事業の指定申請を却下したのは不当だとして、水戸市内の居宅サービス会社が介護事業者としての地位確認を求めた訴訟で、水戸地裁(脇博人裁判長)は18日、「市の裁量権に乱用または逸脱は認められない」と棄却した。市は「介護報酬目的で生活保護者を囲い込むのではとの疑いがある」として申請を認めていなかった。
判決によると、同社は10年11月、つくば市に夜間対応型訪問介護の指定を申請したが、市は11年1月に却下した。同社が市内で経営する高齢者専用賃貸住宅に市職員が現地検査した際、同社が雇っていたケアマネジャーが職員をののしったり、従業員の氏名や連絡先の開示を拒むなどしたため「市との連携に努めるとは考えがたい」と指摘した。
市側の河合弘之弁護士は「市町村との信頼関係を築けない会社や人とは一緒に仕事をしないとの裁量を認めた画期的な判決だ」と話している。【安味伸一】
# by harmonia_mundi | 2012-05-22 15:32 | 気になるニュース | Comments(0)










